申請書の提出は、郵送に限ります。
令和7年4月1日から令和8年3月上旬までの間に実施される事業を対象とします。
団体の種別 | 対象事業 | 対象経費 | 助成金額 |
管内の市町村 | 上下流の交流を促進する事業 | 事業実施に要する経費(下記「助成対象経費」に掲げるもの)から、国、県及びその他が負担する額を除いた額 | 左欄の対象経費又は100万円のうち、いずれか少ない額を限度として、理事会が認める額 |
管内の市町村 | 上下流の交流を促進する事業に対する負担金又は補助金の交付 | 当該負担金又は補助金の額 |
左欄の対象経費又は 50万円のうち、いずれか少ない額を限度として、理事会が認める額 |
管内の営利を目的としない団体のうち、法人格を有する団体 | 上下流の交流を促進する事業 | 事業実施に要する経費(下記「助成対象経費」に掲げるもの)から、国、県及びその他が負担する額を除いた額 | 左欄の対象経費又は100万円のうち、いずれか少ない額を限度として、理事会が認める額 |
管内の営利を目的としない団体のうち、法人格を有しない団体 | 上下流の交流を促進する事業 | 事業実施に要する経費(下記「助成対象経費」に掲げるもの)から、国、県及びその他が負担する額を除いた額 |
左欄の対象経費又は 50万円のうち、いずれか少ない額を限度として、理事会が認める額 |
〇助成対象経費
賃金(臨時雇用職員の賃金)、報償費(謝金)、旅費、消耗品費、燃料費、
印刷製本費、会議費、光熱水費、保険料、役務費、委託料、使用料及び賃借料
、原材料費、その他基金が必要と認めるもの。
※原則として常勤職員の人件費、不動産や備品の購入費は対象外とします。
※地方公共団体に限り、対象事業への負担金又は補助金も助成の対象とします。
〇必要書類
〒500-8570
岐阜市薮田南2丁目1番1号(岐阜県庁)
岐阜県都市建築部水資源課内
(公財)木曽三川水源地域対策基金事務局 宛
<お問い合わせ>
公益財団法人
木曽三川水源地域対策基金
〒500-8570
岐阜市薮田南2丁目1番1号(岐阜県庁)
岐阜県都市建築部水資源課内
電話:058-274-3192
FAX:058-274-3285
email: kisosansen-kkn@eos.ocn.ne.jp