〇助成対象事業
・助成の第2ステージとして、新規事業を対象とする。
・継続事業においては、新規性が認められれば、助成の対象とする。
・各ダムの水源地域ビジョン等に位置付けられた事業を対象とする。
〇助成規模
・助成規模を確保するため、上下流交流事業基金を取崩して助成を行う。
・当面3か年(令和元年度~令和3年度)の助成規模は600万円とする。
・ただし、将来にわたる資産運用は不確定な要素もあることから、3年毎
に助成規模の見直しの検討を行うものとする。
〇助成限度機関
・一事業最長3年間までとする。
〇助成配分方法
・運用基準による配分によっても予算額に収まらない場合は、一律の削
減率などにより予算の範囲内に調整する。
・前年度の事業費に余剰金(繰越金)が認められる場合、当該余剰金が
当該年度に助成金を上回る場合は事業が自立化したものとし、助成を
行わない。
※ 「自立化計画の提出は、助成を確約するものではありません。また、
令和5年度までに自立できない事業は、助成を見送ることがあります。
<上下流交流事業の要件>
1.実施要領第2条(別表第1)に掲げるダム及び堰の水源地域等を媒体
として行われる、下記のいずれかに該当する交流事業であること。
(1) 水源地域対策ならびに治水・利水対策が流域全体にもたらす恩恵
について、上下流地域間で相互に理解を深めることに資する事業
(2) ダム建設事業が水源地域の住民の理解と協力により進められ、
治水・利水対策に寄与していることを広く啓発する事業
(3) 当基金の事業(治水・利水における下流受益者の協力によって
実施)が、水没関係住民の生活再建、水没関係地域の振興等に
資することを広く啓発する事業
(4) その他理事会が適当と認める事業
2.実施要領第2条(別表第1)に掲げるダム及び堰の水源地域等を媒体
として行われる、下記の全てに該当する交流事業であること。
(1) 新規事業又は、継続事業においては新規性を有する事業
(2) ダムについては水源地域ビジョンに位置付けられた事業、
長良川河口堰については木曽三川下流部水面利用協議会等
の長良川河口堰に関連した組織・計画等で議論される事業
(3) 最長3年間の助成で自立できる事業
(助成の申請は単年度毎に行うこと)
(4) 助成を受けなければ実施できない事業
(自立化した事業には助成を行わない)
※新規事業とは 今回新たに当基金の助成を申請する事業 (継続事業を新たに申請する場合は、新規性を有する必要があります)
※継続事業における新規性とは ①新たな上下流交流の枠組みを試みる事業を追加する場合 ・地域産品のPR、移住定住、空き家対策などそれぞれの地域が抱える課題等への対応等、新たな目的を達成するために必要な新たな取り組みをこれまでの内容に加えて実施する場合 等 ②協賛企業の募集、参加費の見直し等により新たな財源を確保して事業を拡充する場合 ③より多くの人、地域を対象として事業を発展させる場合 等
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3.下記の事業等は助成の対象としない。
(1) 物品販売事業
(2) 施設整備事業等(団体の資産形成にかかる費用)
<お問い合わせ>
公益財団法人
木曽三川水源地域対策基金
〒500-8570
岐阜市薮田南2丁目1番1号(岐阜県庁)
岐阜県都市建築部水資源課内
電話:058-274-3192
FAX:058-274-3285
email: kisosansen-kkn@eos.ocn.ne.jp