1)当基金の助成の方針
当基金の助成金は、事業を実施するにあたり、必要となる費用を、自主財源や事業収入等(事業収入、団体負担金、市町村の一般財源、協賛金及び寄付金等の収入)では賄うことが出来ない場合に、不足する費用を補うために交付するものです。
従いまして、収支決算見込みを確定する際には、自主財源や事業収入等を支出に充当した上で、当基金の助成金を充当して下さい。
2)事業完了の定義
3)借入金や返済金の取扱い
イベントの実施に伴い、第3者からの借入金や、その返済金がある場合は、収支決算に借入金額と返済金額を明示するとともに、2)にありますように、事業実績報告書に確認できる資料を添付して下さい。
4)繰入金や繰出金の取扱い
イベントの実施に伴い、別会計からの繰入金や、それに伴う繰出金がある場合は、収支決算に繰入金額と繰出金額を明示するとともに、2)にありますように、事業実績報告書に確認できる資料を添付して下さい。
なお、団体の基本財産(団体設立時に出資者等から集めた資金等)を活用する場合は、上下流交流事業の会計とすることが望ましいです。
5)市町村が自ら実施する上下流交流事業
市町村が自ら実施する上下流交流事業については、市町村議会の議決後30日以内に市町村の当初予算の決定状況を確認できる、当初予算決定資料の写しを提出して下さい。
なお、収支決算見込みを確定する際に、当初に確保した市町村予算を減額する際は、原則として、当基金の助成金を減額した上で、なお余剰金等が発生する場合に行って下さい。
1)当基金の助成の方針
当基金の助成金は、市町村が負担金又は補助金を交付する上下流交流事業(以下、「補助対象事業」という。)において、市町村の財源を支援するために交付するものです。
従いまして、市町村の負担金又は補助金(以下、「市町村の補助金等」という。)を当初予算決定段階から減額する場合は、原則として、市町村の補助金等に含まれている、当基金の助成金を減額して下さい。
なお、市町村の補助金等について、市町村議会の議決後30日以内に市町村の当初予算の決定状況を確認できる、当初予算決定資料の写しを提出して下さい。
2)事業完了の定義
<お問い合わせ>
公益財団法人
木曽三川水源地域対策基金
〒500-8570
岐阜市薮田南2丁目1番1号(岐阜県庁)
岐阜県都市建築部水資源課内
電話:058-274-3192
FAX:058-274-3285
email: kisosansen-kkn@eos.ocn.ne.jp